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用語集

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組合員資格・出資金

本組合の組合員の資格は、神奈川県内にお住まいの方、もしくは職場のある方のうち本組合の承認を受けた方となります。
本組合の組合員になるためには、お一人200円(1口100円を2口)の出資金を払込みいただきます。「組合員」となりますと共済制度や各種施設がご利用できます。

共済契約者

本組合(共済者)と共済契約を結び、共済契約の内容変更等を請求できる権利および共済掛金の支払義務を負う人のことをいいます。

被共済者

共済契約の保障の対象となる人のことをいいます。
ただし、マイファミリー特約では、被共済者の範囲は被共済者本人と事故発生時の被共済者本人の配偶者・同居の家族となります。

受取人

共済契約に基づき支払われる共済金・給付金などを受け取る権利を有する人のことをいいます。

割戻金(利用分量割戻金)

毎年度末(3月31日)に決算を行い、剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻し(以下「利用分量割戻金」といいます)を、3月31日現在の共済契約に応じて行います。

共済証書

共済制度に契約した証として、被共済者の共済制度ごとに保障内容や共済契約申込書に記載された共済契約の内容を表示し、共済契約者に発行する証書をいいます。

組合員証

本組合に加入した組合員の証として発行する証書をいいます。

同一の世帯

「同一の世帯」とは、住居および生計を共にする世帯をいいます。
なお、単身者(単身世帯)の方は、共済契約者と被共済者と同一人でのご契約となります。

被共済者の告知事項
(新こども・県民共済活き生き3000・県民共済活き生き1500・こども医療特約・三大疾病特約・女性医療特約)

共済契約申込書において、「被共済者の告知事項」により質問する内容に「告知事項の回答」をいただきます。

※ 4.「医師により心身に異常をきたす症状を診断されたこと」とは
心や身体に日常生活をすることができないほどの症状が生じ、その症状の治療を目的として医師の診断を受けたことをいいます。医師の診断を受けていない自覚症状は含みません。

※ 5.「常に他人の介護を必要とする状態」とは
食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできずに、常に他人の介護を要する状態をいいます。

被共済者の告知事項
(こども入院共済特約・入院共済特約Ⅰ・入院共済特約Ⅱ)

共済契約申込書において、「被共済者の告知事項」により質問する内容に「告知事項の回答」をいただきます。

※ 1.「病気・ケガで通算14日以上」とは
ひとつの病気・ケガを問わず、過去1年以内に入院および通院治療の日数(回数)が合計して14日(14回)以上ある場合をいいます。

※ 2.「心身に異常をきたす症状」とは
医師に診断された心身の異常による症状をいい、医師の診断によらない自覚症状は含みません。

※ 3.「病気・ケガで1年以上の期間にわたり」とは
過去5年以内に合併症・続発症を含む一連の傷病で、転科・転院を含めて初診から終診まで1年を超えて入院および通院治療をしていた期間をいいます(実際の治療日数ではありません)。

※ 4.「常に他人の介護を必要とする状態」とは
食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできずに、常に他人の介護を要する状態をいいます。

保障開始日

共済契約上の保障責任を開始する日をいいます。

加入日

本組合に加入し組合員となった日をいいます。

終期

共済制度の保障責任の引き受けが終了する期限を終期といいます。
共済制度により終期が違いますのでご注意ください。

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