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お申込みの前に

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お申込みからご契約までの流れ

お申込みからご契約までの流れ

※注1 ご契約いただけない方のみ、共済制度契約に関する判定結果を通知します。

保障開始日 共済契約申込書が当月15日までに県民共済に到着し、
受理された場合翌月1日より保障開始
共済掛金の払込方法 新こども
県民共済活き生き3000
県民共済活き生き1500
ケガ保障コース
*共済掛金については、領収書の発行はございません。
*特約の共済掛金の払込方法は、特約を付加する主制度と同じ払込方法となります。

よくある質問

組合員資格 神奈川県内にお住まいの方、もしくは職場のある方のうち本組合の承認を受けた方が組合員となる資格を有します。
出資金 本組合は、消費生活協同組合法に基づき共済事業等を営む「生活協同組合」です。
出資金200円(1口100円を2口)の払込みによって、組合員として共済制度およびその他の事業が利用できます。
出資金は主制度の第1回共済掛金とともに口座振替等によりお払込みいただきます。
共済契約者
(ご契約できる方)
本組合の組合員の方
共済契約者とは:本組合(共済者)と共済契約を結び、共済契約の内容変更等を請求できる権利および共済掛金の支払義務を負う方のことをいいます。
被共済者の範囲
(保障の対象
となる方の範囲)
次の(1)(2)のいずれにも該当する方が、被共済者としてご契約できます。
(1) 本組合の組合員の方で、共済契約者と同一世帯に属する方、または共済契約者本人 (2) 保障開始日現在、共済制度のお申込みできる年齢の範囲内の方

【共済契約者と同一世帯に属する方とは?】
保障開始日において、共済契約者と住居および生計を共にし、次のいずれかに該当する方のことをいいます。

  1. 共済契約者の配偶者
  2. 共済契約者の子、父母、孫および祖父母
  3. 共済契約者の曾孫、曾祖父母および兄弟姉妹
  4. 共済契約者の配偶者の父母
  5. 本組合が認めた方
※被共済者の範囲によっては死亡共済金受取人が制限されることがあります。
健康状態の
告知義務
  • 医師の診査や健康診断は必要ありません。
  • お申込みの際に、共済契約者および被共済者は、共済契約申込書の「被共済者の告知事項」欄で質問した各事項について告知をしていただきます(マイファミリー特約は除きます)。
  • 告知された内容が事実と相違していた場合は、共済契約が解除されたり、共済金・給付金の支払いが受けられない場合があります。
被共済者の告知事項
  • 県民共済活き生き
    3000・1500
  • 新こども
  • 三大疾病特約
  • 女性医療特約
  • こども医療特約
共済契約申込書(被共済者の告知事項)にて告知されますようお願いします。
  1. 契約申込日現在、医師の診察・検査・治療・投薬・指導(以下「治療」といいます。)を受けています(外来診療での経過観察中を含みます。健康診断で指摘された要経過観察は含みません。以下同じ。)。
  2. 契約申込日から過去1年以内に、連続8日以上の入院(正常分娩による入院を除きます。)または14回以上の通院による治療をしたことがあります。
  3. 契約申込日現在、手術を受けてから1年を経過していません。
  4. 契約申込日から過去5年以内に、医師により初診日から治療終了日までの期間が1年以上の通院による治療または入院をしたことがあります。または契約申込日から過去5年以内に、医師により心身に異常をきたす症状を診断されたことがあります。
  5. 身体の障害や先天性の病気により、常に他人の介護を必要とする状態です。
  6. <女性の方はご回答ください>
    契約申込日から過去3年以内に、妊娠分娩に関する異常(帝王切開を含みます。)により入院または手術を受けたことがあります。または契約申込日現在、医師から妊娠分娩に関する異常(帝王切開を含みます。)・産褥の合併症等の入院または通院による治療をすすめられています。

次の病気で、入院中ではない場合、および入院や手術の予定がない場合は、医師による治療中であっても「被共済者の告知事項」への回答(告知)の必要はありません。

※花粉症、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、水むし、水いぼ、にきび、夜尿症、虫歯、歯科矯正 [15歳未満の方](新こどものみ)
ご契約いただける死亡共済金額は、被共済者様1名につき、1,000万円を上限とさせていただいております。
被共済者の告知事項
  • ケガ保障コース
共済契約申込書(被共済者の告知事項)にて告知されますようお願いします。
  1. 契約申込日現在、入院中ですか。
  2. 契約申込日現在、要介護・要支援状態の認定を受けていますか。
    なお、要介護・要支援状態の認定については、公的制度である介護保険制度の「要介護・要支援」基準を準用します。
  3. 15歳未満の方
    被共済者に他の生活協同組合の共済で通算して800万円を超える死亡共済金の契約がありますか。
二重契約の禁止

1人の被共済者が同一の共済制度または本組合で主制度としている他の共済制度を二重に契約することはできません。
また同一の特約または他の特約を二重に付加することもできません。

ただし、マイファミリー特約は、他の特約とあわせて付加することができます。なお、マイファミリー特約は、1家族1契約に限るため被共済者本人およびその家族が二重に契約することはできません。
共済期間・
共済契約の
更新について
共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日(この日を「満了日」といいます。以下同じ)までの1年間です。共済期間の満了に際して、共済契約者から共済契約を更新しない旨の申し出がない限り、毎年自動更新され終期まで継続します。なお、保障開始日を含む初年度の共済期間は、保障開始日から初めて迎える3月31日までとなります。また、共済期間の満了日以外の日で解約や死亡により共済契約が消滅等したときはその日までが共済期間となります。
共済金・給付金等の
請求について
  1. 事故発生のときの通知義務
    交通事故や不慮の事故等によって共済金・給付金等の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、直ちに事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
  2. 共済金・給付金等の支払請求
    共済金・給付金等の請求手続きは、所定の請求用紙に必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、支払事由の発生後に本組合に提出してください。
  3. 支払請求権の消滅時効
    共済金・給付金等を請求する権利は、3年間請求がないときには、時効により消滅しますのでご注意ください。
割戻金 本組合の事業年度末(3月31日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として、3月31日現在の共済契約に対して割り当てます。
※割戻金は、本組合の決算による剰余金の額により毎年変動することがあります。 ※特約の割戻金は付加する主制度の取扱いと同様となりますので、詳しくは資料または各共済制度の「ご契約のしおり」をご確認ください。
解約返戻金 なし
満期金 なし
生命保険料控除 新こども
県民共済活き生き3000・1500
ケガ保障コース
こども医療特約
三大疾病特約
女性医療特約
マイファミリー特約
対象とはなりません。

よくある質問

  • まずは資料請求
  • 訪問説明サービス

TEL:0120-17-3737 (携帯・PHSもOK) 月曜日〜金曜日9:00〜18:00 (祝日を除く)

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