新型コロナウイルス感染症の入院給付金のご請求について

2023年5月2日

新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関へ入院された場合ならびに宿泊療養・自宅療養された場合(「みなし入院」)のお取り扱いにつきましては、陽性診断日により異なりますので、ご確認のうえご請求ください。

<入院給付金のお支払い対象>

 

陽性診断日

2022年
9月25日以前

2022年9月26日
~2023年5月7日

2023年
5月8日以降

医療機関への入院
お支払い対象
(不慮の事故入院給付金)

お支払い対象
(不慮の事故入院給付金)

お支払い対象
病気入院給付金
みなし入院 重症化リスクの高い方
お支払い対象
(不慮の事故入院給付金)

お支払い対象
(不慮の事故入院給付金)
×
お支払い対象外
上記以外の方
お支払い対象
(不慮の事故入院給付金)
×
お支払い対象外
×
お支払い対象外

●陽性診断日が2022年9月25日以前の方

医療機関への入院:不慮の事故入院給付金のお支払い対象
みなし入院:不慮の事故入院給付金のお支払い対象


●陽性診断日が2022年9月26日から2023年5月7日までの方

医療機関への入院 :不慮の事故入院給付金のお支払い対象
みなし入院:「重症化リスクの高い方」のいずれかに該当する方に限り、不慮の事故入院給付金のお支払い対象

重症化リスクの高い方

65歳以上の方

入院を要する方

重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方

妊娠されている方



●陽性診断日が2023年5月8日以降の方

医療機関への入院 :病気入院給付金のお支払い対象
みなし入院 :お支払い対象外

ご請求に必要な書類

入院された場合

(1)(2)いずれかの書類等

(1) 入院された医療機関発行の「退院証明書」
(2) 入院された医療機関発行の「診断書」

※新型コロナウイルス感染症の傷病名・入院期間の記載があるもの



宿泊・自宅療養の場合

●陽性診断日が2022年9月25日以前の方

ご請求に必要な書類について


●陽性診断日が2022年9月26日から2023年5月7日までの方

(1)および(2)の書類

(1) PCR検査や抗原検査等の「検査結果報告書」(被共済者名・検査日または検査結果判明日・医療機関名の記載があるもの) (2) 以下の4類型に応じた各証明書類


65歳以上の方 (追加の証明書類の提出は不要です)
コロナ治療薬を投与された方 薬局発行のコロナ治療薬の記載がある「調剤証明書」・「薬剤情報提供書」
*コロナ治療薬一覧はこちら
酸素投与をされた方 医療機関発行の酸素投与の記載がある「診療明細書」
妊娠されている方 母子手帳(保護者の氏名が記載されている表紙)

・原則として、療養期間の開始日は陽性診断日として取り扱います ・自宅等での療養期間は原則7日間とされていることから、療養期間が8日以上の場合には医療機関や保健所・自治体が発行する療養期間が記載された書類の提出が必要になります ・既に保健所・自治体から発行された「療養証明書」やMy HER-SYSの療養証明書画面の写しをお持ちの場合は、いずれの証明書でもご利用いただけます

※神奈川県では「療養証明書(自主療養専用)」の発行を令和5年9月29日をもって終了するとし、厚生労働省ではMy HER-SYSの療養証明書機能の利用を令和5年9月30日をもって終了すると発表しています)

ご請求手続き

必要書類がお手元にそろった時点で、請求書類の発行をご依頼ください。以下の制度にご加入の場合、マイページで請求書類のお取り寄せができます。

マイページで請求書類のお取り寄せ可能な制度

県民共済活き生き新こども

県民共済かがやき4000・2000・1000

県民共済活き生き3000・2000・1500

県民共済活き生きこども医療特約

県民共済活き生き入院特約


※上記制度以外の方はマイページでお手続きできません。電話での請求手続きをお願いします

※死亡による請求書類のお取り寄せにつきましては、電話受付のみとなります


必ず共済契約者ご本人がお手続きください

マイページ登録済みの方

マイページでお手続きいただけます。

マイページ登録がお済みでない方

マイページに新規登録後、
お手続きいただけます。

マイページ新規登録

マイページでできること

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問(FAQ)

  • 新型コロナウイルス感染症に関する証明書は原本が必要ですか? 新型コロナウイルス感染症に関する証明書は、原本のほかコピーでも受付けしています。
  • 証明書の発行が遅れており、取得するまで2~3ヵ月以上かかりそうです。いつまで請求は可能ですか? 給付金の支払事由発生から3年間はご請求いただけます。ご請求の際には必ず証明書が必要となりますので、証明書がお手元に届きましたらご請求をお願いします。

その他よくあるご質問はこちら

新型コロナウイルス感染症に関する
よくあるご質問

現在、新型コロナウイルス感染症に関するご請求のお問い合せが多く、電話がつながりずらい状況となっております。
24時間受付可能なマイページも併せてご利用くださいますようお願い申し上げます。

0120-371066月~金 9:00~17:00(祝日を除く)

※お客様との通話内容は、お客様に確実なサービス提供を行うためおよび応対品質の向上のため、録音しておりますので、あらかじめご了承ください。