新型コロナウイルス感染症に罹患された組合員様、影響を受けられた組合員様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、以下のとおり、特別取り扱いを実施いたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応として実施しておりました「共済掛金の払込猶予期間を設ける特別対応」につきましては、2022年9月26日をもって受付を終了させていただきます。
感染拡大の状況等により、「共済掛金の払込猶予期間を設ける特別対応」の受付を行う場合は、あらためてホームページにてご案内いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、以下のとおり特別取り扱いを実施いたします。
新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取り扱いについて
●2022年9月26日からの取り扱い
神奈川県民共済生活協同組合(以下「当組合」)では、2020年4月より実施しております新型コロナウイルス感染症にかかる入院給付金等の特別な取り扱い(以下「みなし入院」といいます)の対象となる方について、2022年9月26日(月)より、以下のとおり見直します。
「みなし入院」の取り扱い
2022年9月26日以降に、医師により新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院(宿泊療養または自宅療養)」をした場合、入院給付金等のお支払い対象者を重症化リスクの高い次の方とします。
<重症化リスクの高い方(みなし入院の対象となる方)>
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠されている方
なお、2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、重症化リスクの高い方に限らず、同月26日以降に請求された場合でも、これまでどおりお支払いの対象となります。
※陽性診断日が2022年9月26日以降の方のご請求についてはこちらをご覧ください
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・入院等をされた場合は、不慮の事故による死亡共済金・入院給付金等のお支払い対象としてお取り扱いいたします。
これまでに同感染症を直接の原因として支払事由に該当された場合も対象となります。
※2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関の事情などにより、臨時施設等(指定されたホテル等)または自宅にて療養された場合は、医師または保健所・自治体が発行する療養証明書などをご提出いただくことで、入院給付金のお支払い対象としてお取り扱いいたします。
<神奈川県に自主療養の届け出をされている場合>
「自主療養届」ではお受付けできません。なお、当面の特別の対応として、自主療養を届け出たのちに神奈川県より「療養証明書(自主療養専用)」が発行された場合は、お支払いの対象となります。
ご請求に必要な書類はこちらをご覧ください。
● ご請求は、下記のダイヤルのほかマイページにて承っております。
新型コロナウイルス感染症が陰性と確認されたとき、または厚生労働省の定める退院・療養解除基準に該当した後に残存する症状や後遺症につきましては、通常の病気と同様のお取り扱いとなります。
※上記の特別取り扱いについては、今後の法令の改正等により変更となる場合があります。
● 新型コロナウイルス感染症によるご請求についてのよくあるご質問
よくあるご質問