民法の一部を改正する法律の施行に伴う「ご契約のしおり」改定について
「民法の一部を改正する法律」が2022年(令和4年)4月1日から施行されます。
今回の改正は、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容としています。
これにより、18歳に達した者は、一人で有効な契約をすることができ、また、父母の親権に服さなくなることとなります。
◆「ご契約のしおり」の改定について
上記の施行に伴い、2022年(令和4年)4月1日に「ご契約のしおり」の内容の一部を改定いたします。
18歳に達した年度の3月31日を契約満了とする「県民共済活き生き新こども」・「県民共済活き生きこども医療特約」・「Newこどもコース」・「こども入院共済特約」の被共済者が、共済期間中
に18歳に達し父母の親権に服さなくなった後においても、従来通り保障内容を維持すること等を目的としています。
この改定内容は、現在ご契約中の組合員のみなさまにも適用されることとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。
※改定後の「ご契約のしおり」は、以下の「定型約款について」からご覧いただけます。