災害救助法適用地域への共済掛金払込期間の特例について
この度の台風19号の災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいで被害を受けられた共済契約者のみなさまに対し、特例措置として共済掛金のお払い込みの猶予期間(最長6ヶ月)を設ける取り扱いをいたします。
猶予を希望される方はお手数ですが本組合までお申し出ください。
なお、神奈川県内での適用地域は次の通りです。
川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
法適用日:2019年10月12日(土)
インフォメーションセンター
電話 0120-371075
受付時間 平日 9時~17時