県民共済かがやき1000 新設等に伴う「ご契約のしおり」改定について(改定日:令和6年4月1日)

令和6(2024)年4月1日付で「ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)」の内容を一部変更しますので、お知らせいたします。


◆「ご契約のしおり」の主な改定内容

1.県民共済かがやき1000 の新設

令和6年4月1日より取扱いを開始する「県民共済かがやき1000」を新設します。


2.指定代理請求人の取扱い開始

被共済者に共済金・給付金を請求できない事情があるときに、被共済者の代理人として共済金・給付金の請求手続きができる指定代理請求人の取扱いを開始します。


3.共済契約の不更新規定の新設

医学的な観点から判断し被共済者が不必要な治療を繰り返している場合などにより、本組合が共済契約の更新が不適当と認めたときに更新を行わない規定を新設します。

なお、2と3は、新規契約を取り扱っていない共済制度も対象となります。

※改定後の「ご契約のしおり」〈令和6年4月版〉は、以下の「定型約款について」に順次掲載してまいります。