終期切換の取扱い変更等に伴う「ご契約のしおり」改定について(改定日:令和8年4月1日)
令和8(2026)年4月1日付で「ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)」の内容を一部変更しますので、お知らせいたします。
◆「ご契約のしおり」の主な改定内容
1.県民共済活き生き新こどもまたはNewこどもコースから県民共済かがやき4000へ終期切換を行い告知義務違反等に該当した場合の取扱いの変更
県民共済活き生き新こどもまたはNewこどもコースの共済契約が終期を迎え、「県民共済かがやき4000」へ終期切換を行い、〔告知義務違反による解除〕、〔共済契約を無効とする場合〕または〔共済契約を取消とする場合〕に該当した場合は、切換契約日から「県民共済かがやき1000」(従来は「県民共済活き生き1500」)に切換扱い契約を行ったものとします。なお、この取扱い変更は、終期切換日が令和8年4月1日となる共済契約より適用します。
2.移行の取扱いにおいて、告知が必要な移行を「有審査扱い」、告知が不要な移行を「無審査扱い」に表記を改めます
共済契約の移行において、被共済者の健康状態の告知が必要となる移行を「増額扱い」から「有審査扱い」へ、告知が必要ではない移行を「減額扱い」から「無審査扱い」へ表記を改めます。
3.被共済者の告知事項における医師には歯科医師が含まれることを明記します
従来より「被共済者の告知事項(告知義務)」において「医師」と示している箇所は「歯科医師」を含む取扱いでしたが、明確になるよう表記を改めます。
※改定後の「ご契約のしおり」<令和8年4月版>は、以下の「ご契約のしおり(定型約款)」からご確認いただけます。