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共済金・給付金等について

子供が自転車に乗っていて、通行人とぶつかりケガをさせてしまい、治療費を請求されています。保障の対象となりますか?

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被共済者(お子様)が、日本国内において共済期間中の日常生活に起因する偶然の事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことに対して、被共済者(親権者等を含みます)が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保障の対象となります。