よくあるご質問
共済金・給付金等について
「新こども」「Newこどもコース」の賠償事故給付金は、どのようなときに保障の対象となりますか?
被共済者(お子様)が、日本国内において共済期間中の日常生活に起因する偶然の事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことに対して、被共済者(親権者等を含みます)が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保障の対象になります。
被共済者(お子様)が、日本国内において共済期間中の日常生活に起因する偶然の事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことに対して、被共済者(親権者等を含みます)が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保障の対象になります。