県民共済トップページ > よくあるご質問 >  共済金・給付金等について >  賠償事故給付金の請求書類を送ってもらいましたが、相手との交渉が滞り示談書を取り交わすことができません。給付金の請求期限(時効)はありますか。

共済金・給付金等について

賠償事故給付金の請求書類を送ってもらいましたが、相手との交渉が滞り示談書を取り交わすことができません。給付金の請求期限(時効)はありますか。

給付金を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅します。示談等により損害賠償の内容が決まりましたらご請求のお手続きをお願いいたします。