がん診断一時金・女性特定疾病がん診断一時金・女性がん診断見舞金はどのような場合に支払われますか?
【がん診断一時金の場合】(三大疾病特約)
共済期間中に発病したがんを直接の原因として、保障開始日からその日を含めて90日を経過した後に、所定のがんと共済期間中に診断確定された場合に支払対象となります。
ただし、支払対象となるがん診断は、日本国内の病院または診療所においてがんと初めて診断された場合もしくはがんの治療終了から5年を経過した後に診断された場合に限ります。
なお、同一のがんを原因として、2回以上の入院をした場合や転移によるがんまたは別の部位にがんが発生した場合などで、上記の支払要件に該当しない場合は支払対象となりません。
詳しくは ご契約のしおり をご確認ください。
【女性特定疾病がん診断一時金の場合】(女性医療特約)
共済期間中に発病した女性特定疾病を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて90日を経過した後に、所定の女性特定疾病によるがんと共済期間中に診断確定された場合に支払対象となります。
ただし、支払対象となるがん診断は、日本国内の病院または診療所においてがんと初めて診断された場合もしくはがんの治療終了から5年を経過した後に診断された場合に限ります。
なお、同一の女性特定疾病を原因として、2回以上の入院をした場合や転移によるがんまたは別の部位にがんが発生した場合などで、上記の支払要件に該当しない場合は支払対象となりません。
詳しくは ご契約のしおり をご確認ください。
【女性ガン診断見舞金の場合】(入院医療保障Ⅱ)
女性の被保険者が保障開始日以後に発生した所定の部位区分による病気を、医師により初めて診断確定され治療を開始した場合に支払対象となります。
詳しくは ご契約のしおり をご確認ください。
所定の部位・・・乳房の悪性新生物(左乳房・右乳房)/生殖器の悪性新生物(子宮・卵巣・胎盤・その他の生殖器)