よくあるご質問
共済金・給付金等について
共済金・給付金の税法上の取り扱いについて教えてください。
共済金・給付金の税法上の取り扱いは、下記の表でご確認ください。
■死亡共済金の課税関係
共済制度においては、契約形態(共済契約者・被共済者および死亡共済金受取人の設定)によって、死亡共済金の課税関係が異なります。
①共済契約者と被共済者が同一である場合
契約形態 | 税の種類 | ||
---|---|---|---|
共済契約者 (共済掛金負担者) |
被共済者 | 受取人 | |
本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税(みなし相続財産) |
本人 | 本人 | 子 | |
本人 | 本人 | 父 | |
本人 | 本人 | 母 |
*共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその共済契約者の法定相続人である場合は、相続税法の定めにより死亡共済金(契約が2件以上の場合は合計します)のうち次の算式によって計算した金額までが非課税として扱われます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
②共済契約者と死亡共済金受取人が同一で、被共済者が別人の場合
契約形態 | 税の種類 | ||
---|---|---|---|
共済契約者 (共済掛金負担者) |
被共済者 | 受取人 | |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) |
本人 | 子 | 本人 | |
本人 | 父 | 本人 |
③共済契約者、被共済者、死亡共済金受取人がそれぞれ別人の場合
契約形態 | 税の種類 | ||
---|---|---|---|
共済契約者 (共済掛金負担者) |
被共済者 | 受取人 | |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
本人 | 子 | 配偶者 |
■死亡共済金以外の共済金・給付金の非課税扱いについて
傷害や疾病により支払われる共済金・給付金(高度障害共済金、・入院給付金・通院・手術給付金等)は、その受取人が被共済者、その配偶者、もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合には、全額非課税となります。
なお、上記は一般的なお取り扱いとなりますので、詳しくは税務署等の窓口にてご確認ください。