各種お手続きについて
共済掛金の払込みができなかったのですが。
(1)口座振替等による場合
当月分の共済掛金の振替ができなかった場合は、翌月に前月分とあわせてご指定の共済掛金振替口座より振替えをします。この場合、振替ができなかった共済掛金の額と翌月に振替えることとなる共済掛金の額を共済契約者に通知します。また、2ヵ月連続して振替ができない場合は、翌々月の振替日が払込猶予期限となります。
3ヵ月連続して口座振替等できなかった場合は、共済掛金の払込みがなされた最終月の末日(一部共済制度※は最終月の翌月末日)に遡って、共済契約上の保障責任は特約、個人賠償責任保険を含み消滅します。
本組合の共済制度には契約復活の取扱いはありませんのでご注意ください。
口座振替指定日は毎月8日(8日が金融機関休業日の場合は翌営業日)です。
例)3ヵ月連続して振替ができなかったとき
(2)クレジットカード払いの場合
本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものとみなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。最初にクレジットカードの有効性等の確認ができなかった月の翌々月の本組合所定の期日を払込猶予期限とします。
毎月所定の期日にクレジットカードの有効性等の確認ができず共済掛金が連続して3ヵ月払込みされない場合は、払込みがあった最終月の末日(一部共済制度※は最終月の翌月末日)に遡って、共済契約上の保障責任は特約、個人賠償責任保険を含み消滅します。
本組合の共済制度には契約復活の取扱いはありませんのでご注意ください。
(3)契約の復活について
新シルバー・新Newシルバー・新シルバー切換コース/入院医療保障Ⅱ/プラス500・Newプラス500は、アクサ生命部分について契約の効力を失った場合、契約を復活できる場合があります。なお、本組合の自家共済部分には契約復活のお取扱いはありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
※一部共済制度:新シルバー・新Newシルバー・新シルバー切換コース/入院医療保障Ⅱ/プラス500・Newプラス500
マイページから次回請求金額をご確認いただけます。
