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新型コロナウイルス感染症によるご請求について

新型コロナウイルス感染症に感染して死亡した場合、死亡共済金は支払われますか。

新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡された場合は、不慮の事故による死亡共済金の支払対象としてお取り扱いいたします。