よくあるご質問
共済金・給付金等について
不妊治療のための手術は「手術給付金」の支払いの対象となりますか?
体外受精や胚移植術など、保険適用となった「不妊治療」について、保障開始日から
その日を含めて2年を経過した後に受けた手術はお支払いの対象となる場合があります。
共済期間を通じて1回分を給付限度とし、「ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)」
に定める給付金額をお支払いします。
なお、不妊治療を目的とする手術の具体例および支払対象となる共済制度は次のとおりです。
《不妊治療を目的とする手術の具体例》
・人工授精
・採卵術
・胚移植術
・精巣内精子採取術
《不妊治療を目的とする手術の支払対象となる共済制度》
・県民共済かがやき1000・2000・4000
・県民共済活き生き1500・2000・3000
・県民共済活き生き新こども
・県民共済活き生き女性医療特約
・県民共済活き生きこども医療特約
※上記以外の共済制度は、不妊治療を目的とする手術は原則支払対象外です。
【ご注意】
保険適用外の先進医療の不妊治療については「先進医療給付金」のお支払い対象となる場合があります。