よくあるご質問
共済金・給付金等について
給付金請求書類の中に、「親権者または後見人」の記入欄があります。必ず記入が必要ですか?
受取人ご本人による手続きの場合は不要です。
ただし、受取人ご本人が未成年であったり、ご自身で手続きできず後見人等が代理で手続きを行う場合には記入が必要となります。
受取人ご本人による手続きの場合は不要です。
ただし、受取人ご本人が未成年であったり、ご自身で手続きできず後見人等が代理で手続きを行う場合には記入が必要となります。