県民共済トップページ > よくあるご質問 >  共済金・給付金等について >  マイナンバー(個人番号)を提出しないと死亡共済金を受け取ることはできませんか?

共済金・給付金等について

マイナンバー(個人番号)を提出しないと死亡共済金を受け取ることはできませんか?

マイナンバー(個人番号)のご提出がない場合でも、死亡共済金をお支払いいたします。
100万円を超える死亡共済金をお支払いする場合には、所得税法および相続税法により、支払調書を税務署に提出することが義務づけられておりますので、趣旨をご理解の上、マイナンバー(個人番号)および身元確認書類をご提供くださいますようお願いいたします。