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共済金・給付金等について

被共済者が死亡したことによる相続財産を放棄しましたが、死亡共済金を受け取ることができますか?

死亡共済金は相続財産ではなく、死亡共済金受取人の固有の財産であるため、相続を放棄している場合でも受け取ることができます。