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よくあるご質問 共済金・給付金等について

請求書に押す印鑑は認印でよいですか?

入院・手術・通院等の給付金の受取人印は、認印で手続きすることができます。
死亡共済金・高度障害共済金の受取人印は、印鑑証明書の印(実印)を押印してください。