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共済金・給付金等について

死亡共済金の受取人について教えてください。

死亡共済金の受取人とは、共済契約に基づき死亡共済金の支払事由が発生した場合に、本組合から死亡共済金の支払いを受ける人をいいます。

【かがやき1000・2000・4000/活き生き1500・2000・3000の受取人】

死亡共済金の受取人は被共済者の死亡時において以下の順位とし、より高位の順位の者とします。
ただし、以下の順位に該当する者がいない場合の死亡共済金受取人は被共済者の相続人とし、2人以上いるときは同順位とします。

  1. 被共済者の配偶者(被共済者と内縁関係にある者を含みます)
  2. 被共済者の子
  3. 被共済者の父母
  4. 被共済者の孫
  5. 被共済者の祖父母
  6. 被共済者の兄弟姉妹
  7. 被共済者の甥姪

【その他の共済制度の受取人】

受取人は、特定の制度を除いて死亡共済金受取人として指定された受取人(共済契約者、被共済者の遺族または個別指定)となっています。
特約の死亡共済金の受取人は主制度で定められた受取人となります。

共済制度によって受取人のお取扱いは異なります。詳しくは、ご契約のしおりをご確認ください。