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共済金・給付金等について

交通事故で通院していたところ、別の事故に遭ってしまいました。それぞれの事故に対し、給付金の請求はできますか?

それぞれの事故についてご請求いただけますが、最初の事故により継続して通院したものとし、重複してはお支払いの対象となりません。複数の事故による通院治療をしていても、最初の事故を起点とした一つの事故としてお支払いいたします。

※マイファミリー特約については、お取り扱いが異なります。詳しくは、請求受付 0120-371066 までお問い合わせください。