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共済金・給付金等について

入院中に終期日を迎えた場合、終期日以降に継続している入院期間も支払対象になりますか?

終期日現在入院中のときは、共済期間中の入院とみなして継続する入院に限り支払対象となります。(支払対象となった入院の退院日、または1事故・1疾病の給付限度日数の到来日もしくは通算給付限度日数の到来日のいずれか早い日をもって終了します。)