同じ病気で2回以上入院した場合、給付金はそれぞれの入院ごとに支払限度日数まで受け取ることができますか?
同一の病気等(本組合が医師等の診断に基づき同一の病気と認めた場合も含みます)を直接の原因として2回以上の入院をした場合、各入院について先行する入院の退院日の翌日から次の入院(再入院)の入院開始までの期間がいずれも180日以内のときは、あわせて1回の入院とみなします。したがって、この場合は通算して1疾病の支払限度日数までのお支払いとなります。
※新こども、Newこどもコース、こども医療特約、こども入院共済特約については、お取り扱いが異なります。