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共済金・給付金等について

診断書を取得するためなど、治療以外の目的で病院へ行った場合でも通院給付金の支払対象となりますか?

医師の診察を受けず「診断書を取得する」等、治療以外の目的で病院へ行かれた場合は、通院給付金の支払対象となりません。
通院給付金の支払対象となる「実通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に通い、実際に医師による治療を受けることをいいます。