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よくあるご質問 共済金・給付金等について

捻挫をして接骨院で治療を受けました。通院給付金の支払対象となりますか?

通院給付金は、医師による治療のほか、柔道整復師法に定める柔道整復師により、事故を原因とする骨折、脱臼、捻挫、打撲等に関し治療を行った場合も支払対象となります。