拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、かねてより多くの組合員の皆様からご要望をいただいておりました共済掛金の「生命保険料控除」と死亡共済金の「みなし相続」につきまして、平成26年3月31日の財務省告示により適用が受けられることとなりました。
今後も、なお一層共済制度の充実を図ってまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
控除対象額は毎年10月頃に控除証明書でお知らせいたします。
敬具
本組合の共済掛金につきましては、生命保険料控除の対象外でしたが、一部の共済制度および共済掛金を除き、平成26年分の所得税から生命保険料控除の対象となります。
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」の3つの控除があります。
このうち、本組合の共済制度は、一部の共済制度および共済掛金を除き、「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」の対象となります。
一般生命保険料 控除 |
生存または死亡に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金 |
介護医療保険料 控除 |
入院や手術等に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金 |
生命保険料 控除対象外 |
身体の傷害のみに基因して共済金を支払う部分、賠償責任保障部分にかかる共済掛金 |
本組合の共済制度は、身体の傷害のみに基因して共済金を支払う共済制度を除き、死亡・入院・手術等に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金が生命保険料控除の対象となります。
納税者ご本人が共済掛金を支払い、共済金受取人が本人・配偶者(内縁関係にある方は対象となりません)、またはその他の親族である契約が対象となります。
控除対象額は毎年10月頃に控除証明書でお知らせします。
(注) ケガ保障コース、マイファミリー特約は、生命保険料控除の対象となりません。
(注) アクサ生命保険株式会社との組合せ保障であるメイン・エース・ミドルコース、新(New)シルバー(切換)コース、入院医療保障Ⅱの各コースならびに(New)プラス500は、アクサ生命引受分の共済掛金(保険料)が生命保険料控除の対象となります。控除対象額は毎年10月頃にアクサ生命が発行する控除証明書でお知らせします。
制度名 | 生命保険料控除の対象の有無 |
---|---|
新こども | 対象となります。ただし、賠償事故給付金の共済掛金を除きます。 |
県民共済活き生き3000・1500 | 対象となります。 |
こども医療特約 | 対象となります。 |
女性医療特約 | 対象となります。 |
三大疾病特約 | 対象となります。 |
Newこどもコース | 対象となります。ただし、賠償事故給付金・交通事故保養券の共済掛金を除きます。 |
こども入院共済特約 | 対象となります。 |
女性医療 活き生き美しく | 対象となります。ただし、ひったくり被害見舞金・出産祝金・結婚祝品・交通事故保養券の共済掛金を除きます。 |
生涯コース | 対象となります。ただし、ひったくり被害見舞金の共済掛金を除きます。 |
入院共済特約Ⅰ・入院共済特約Ⅱ | 対象となります。 |
シルバーⅡ | 対象となります。 |
安心入院コース | 対象となります。 |
マイファミリー特約 | 対象となりません。 |
ケガ保障コース | 対象となりません。 |
メインコース(1,000円・2,000円・4,000円) | 現行通りアクサ生命の保障分のみ対象となります。 |
エースコース | |
ミドルコース(1,000円・2,000円) | |
新(New)シルバー(切換)コース | |
入院医療保障Ⅱ | |
(New)プラス500 |
控除対象額は毎年10月頃に控除証明書でお知らせします。
“共済契約者と被共済者が同一である場合”の死亡共済金につきましては、平成26年4月1日以後に被共済者がお亡くなりになった場合の相続は相続税(みなし相続)が適用となります。なお、平成26年3月31日までに被共済者がお亡くなりになった場合の相続は所得税(一時所得)が適用となります(注)。
*これにより、契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその契約者の法定相続人にあたる場合には、相続税法の定めにより死亡共済金(契約が2件以上の場合は合計します)のうち次の算式によって計算した金額までが非課税として扱われます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
(注) アクサ生命引受分は、現行通り相続税(みなし相続)が適用となります。
<財務省告示>
平成26年3月31日 月曜日 官報 (号外特第6号)
○財務省告示第百八号
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十条第五号の規定に基づき、生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件(昭和六十二年十二月大蔵省告示第百五十九号)の一部を次のように改正し、平成二十六年分以後の所得税について適用する。
平成二十六年三月三十一日 財務大臣 麻生 太郎
第一号中へをトとし、イからホまでをロからヘまでとし、同号にイとして次のように加える。
イ 神奈川県民共済生活協同組合
○財務省告示第百九号
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の二第一項第七号の規定に基づき、同号に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件(昭和五十六年十月大蔵省告示第百二十五号)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
平成二十六年三月三十一日 財務大臣 麻生 太郎
第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号として次の一号を加える。
一 神奈川県民共済生活協同組合
○財務省告示第百十号
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の二第二項第五号の規定に基づき、同号に規定する傷害共済に係る契約を指定する等の件(昭和五十六年十月大蔵省告示第百二十六号)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
平成二十六年三月三十一日 財務大臣 麻生 太郎
第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 神奈川県民共済生活協同組合
第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第十二号までを二号ずつ繰り上げる。