拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、現在ご契約いただいておりますメイン・エース・ミドルコースは、本組合の自家共済による部分と引受保険会社(アクサ生命保険株式会社、以下「引受保険会社」といいます)の福祉団体定期保険による部分とで構成しておりましたが、本組合の総代会にて「組み合わせ商品」から「全額自家共済商品」へ変更することを決定し、自家共済の改定に係る手続きを行政庁に行い認可を受けました。
これにより平成27年4月1日以降、メイン・エース・ミドルコースの「保障体系」「税法上の取扱い」および「お支払いまでの期日の取扱い」が一部変更となります。
つきましては、ここに制度改定内容をご案内するとともに、新しい「ご契約のしおり(平成27年4月版)」とメイン・エース・ミドルコースの「共済証書」を共済契約者の皆さまへお送りいたしますので、必ずご確認のうえ、保管していただきますようお願いいたします。なお、現在の共済証書は平成27年3月31日で効力がなくなりますので、同封の新しい「共済証書」を差し替えのうえ、破棄していただきますようお願いいたします。
敬具
■ 制度改定日:平成27年4月1日
○ 「メイン・エース・ミドルコース」の月額共済掛金、保障内容の変更はございません。
○ 制度改定に伴う新たな手続きは必要ありません。
※制度改定のご案内ならびに共済証書は、平成27年1月30日現在のデータをもとに作成しております。
※制度改定のご案内の送付につきましては、作成日以降に手続きをいただきました共済金の請求や解約手続き等が反映しておりません。相違がございました際には、ご了承をいただきますようお願い申し上げます。
※また、作成日以降に「契約者の変更」「契約者または被共済者の氏名変更」「共済金受取人の指定」等の手続きをいただきました場合に、変更内容が反映していない共済証書を送付しておりますが、変更内容が反映した『新しい共済証書』を平成27年4月上旬に送付いたします。
■ 「メイン・エース・ミドルコース」制度改定の内容
(1)保障体系の変更
引受保険会社の福祉団体定期保険と本組合の自家共済との「組み合わせ商品」から、全て自家共済による「全額自家共済商品」になります。保障の体系は以下のとおりとなります。<保障金額の変更はありません>
例)
(2)税法上の取扱い
本組合の共済制度を全て自家共済で運営することとなりますので、生命保険料控除と死亡共済金の課税関係の取扱いが、つぎのように変ります。
[1]生命保険料控除について
メイン・エース・ミドルコースの自家共済掛金が「生命保険料控除」の対象となりました。
今までは、引受保険会社部分の福祉団体定期保険の保険料のみが生命保険料控除の対象となっておりましたが、平成27年4月分からは下記の金額が生命保険料控除の対象となります。
※一部生命保険料控除の対象とならない共済掛金があります。
[2]死亡共済金の課税関係について
共済契約者と被共済者が同一である場合
(3)共済金・給付金のお支払いまでの期日の取扱い
請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、病気等一般死亡共済金は7営業日以内に、それ以外のものは30営業日以内に、受取人にお支払いします。なお、お支払いの期間内では確認ができず、共済金・給付金をお支払いするための確認が必要な場合の基準もございますので、詳細はお送りする制度改定のご案内に同封の「ご契約のしおり(平成27年4月版)」をご確認ください。
※上記は共済金・給付金の請求があった際に、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合の取扱いです。
Q1.「制度改定のご案内」が送られてきましたが、何が変更になるのですか。
A1.メイン・エース・ミドルコースは、本組合の自家共済と引受保険会社の福祉団体定期保険との組み合わせにより構成しておりましたが、平成27年4月1日から全て自家共済により運営することになります。
*制度改定に伴う新たな手続きは必要ありません。
Q2.制度改定により、月額共済掛金や保障内容が変わるのですか。
A2.メイン・エース・ミドルコースの月額共済掛金や保障内容に変更はありません。
なお、改定前までは引受保険会社部分の保険料のみが生命保険料控除の対象でしたが、改定後は自家共済掛金(平成27年4月分以降)が生命保険料控除の対象になります。(一部生命保険料控除の対象にならない共済掛金があります。)
<例> メインコース 2,000円の場合
控除対象額(月額)
改定前(平成27年3月分まで) 1,183円・・・引受保険会社の保険料
改定後(平成27年4月分以降) 1,973円・・・自家共済掛金
Q3.改姓等の手続きをしましたが、共済証書に記載されている契約者名が改姓前の契約者名になっていますが。
A3.共済証書は平成27年1月30日現在のデータをもとに作成しております。
作成日以降に改姓の手続きをされた場合、お送りした共済証書には改姓前の契約者名が記載されておりますが、4月上旬に改姓後の契約者名を記載した共済証書をお送りいたします。
Q4.住所変更の手続きをしているのに、「制度改定のご案内」が届いていないのですが。
A4.「制度改定のご案内」は平成27年1月30日現在のデータをもとに作成しておりますので、平成27年1月31日以降に住所変更の手続きをされた場合は、変更前の住所宛にお送りしております。
郵便局に転送届を出しておらず「制度改定のご案内」が届かない場合は、お手数をお掛けいたしますが、神奈川県民共済までお電話でご連絡ください。
県民共済からのお知らせ
平成27年5月中旬(予定)に、“県民共済活き生き”制度への「移行のご案内」をお送りいたしますので、事前にお知らせいたします。なお、移行のお手続き等につきましては、所定の要件等がございますので、詳しくは「移行のご案内」にてご確認ください。
“県民共済活き生き”制度への移行はご契約者の任意になります。