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ご契約に際して

組合員資格

神奈川県内にお住まいの方、もしくは職場のある方のうち本組合の承認を受けた方が組合員となる資格を有します。

出資金

本組合は、消費生活協同組合法に基づき共済事業等を営む「生活協同組合」です。
出資金200円(1口100円を2口)の払込みによって、組合員として共済制度およびその他事業が利用できます。
出資金は主制度の第1回共済掛金とともに口座振替等によりお払込みいただきます。

共済契約者(ご契約できる方)

本組合の組合員の方
共済契約者とは:本組合(共済者)と共済契約を結び、共済契約の内容変更等を請求できる権利および共済掛金の支払義務を負う人のことをいいます。

被共済者の範囲

本組合の組合員で、共済契約の対象になり、共済契約の被共済者となることに同意した方。

【被共済者の範囲】
保障開始日において、共済契約者の家族のうち次のいずれかに該当する方

  1. 共済契約者(共済契約者と被共済者が同一の場合をいいます)
  2. 共済契約者の配偶者
  3. 共済契約者の子、父母、孫および祖父母
  4. 共済契約者の曾孫、曾祖父母および兄弟姉妹
  5. 共済契約者の配偶者の父母
  6. 共済契約者の子の配偶者
  7. 本組合が認めた方
家計図

※被共済者の範囲によっては死亡共済金受取人が制限されることがあります。

被共済者の契約年齢の範囲

保障開始日現在、お申込みできる年齢の範囲内の方

詳しくは各共済制度のページをご確認ください。

二重契約の禁止

1人の被共済者が主制度を二重に契約することはできません。
1人の被共済者が同一の特約を二重に付加することはできません。
三大疾病特約と女性医療特約はいずれか一つをお選びください。
マイファミリー特約と個人賠償責任保険は、1家族、1契約となります。

共済期間・共済契約の更新について

共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日(この日を「満了日」といいます。以下同じ)までの1年間です。
共済期間の満了に際して、共済契約者から共済契約を更新しない旨の申し出がない限り、毎年自動更新され終期まで継続します。
なお、保障開始日を含む初年度の共済期間は、保障開始日から初めて迎える3月31日までとなります。
また、共済期間の満了日以外の日で解約や死亡により共済契約が消滅等したときはその日までが共済期間となります。

共済金・給付金の請求について

  1. 事故発生のときの通知義務
    交通事故や不慮の事故等によって共済金・給付金の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、直ちに事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
  2. 共済金・給付金の支払請求
    共済金・給付金の請求手続きは、所定の請求用紙に必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、支払事由の発生後に本組合に提出してください。
  3. 支払請求権の消滅時効
    共済金・給付金を請求する権利は、3年間請求がないときには、時効により消滅しますのでご注意ください。

割戻金

本組合の事業年度末(3月31日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として、3月31日現在の共済契約に対しお戻しします。

※割戻金は、本組合の決算による剰余金の額により毎年変動することがあります。

※特約の割戻金は付加する主制度の取扱いと同様となりますので、詳しくは資料または各共済制度の「ご契約のしおり」をご確認ください。

※個人賠償責任保険・くらしの安心保険には、割戻金はありません。

解約返戻金

現在、新規契約のお取扱いを行っている本組合の共済制度には解約返戻金はございません。

満期金

本組合の共済制度には、共済契約の終期による満期金はございません。

生命保険料控除

  • 県民共済かがやき 1000・2000・4000
  • 県民共済活き生き 1500・3000
  • 県民共済活き生き入院特約
  • 県民共済活き生き三大疾病特約
  • 県民共済活き生き女性医療特約
  • 県民共済 生命特約
  • 県民共済活き生き新こども
  • 県民共済活き生きこども医療特約

生命保険料控除の対象となります。
ただし、県民共済活き生き新こどもの賠償事故給付金の共済掛金を除きます。
控除対象額は毎年10月頃に共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)でお知らせします。

  • ケガ保障コース
  • マイファミリー特約
  • 個人賠償責任保険
  • くらしの安心保険

生命保険料控除の対象とはなりません。