ご契約の流れ
ネット申込みの場合
- STEP 1 お申込み 毎月15日まで
- STEP 2 審査結果メールのお届け 7営業日以内
- STEP 3 保障開始 翌月1日
- STEP 4 共済証書のお届け 翌月下旬頃
(注)
資料請求の場合
契約申込書が毎月15日(15日が本組合の休業日の場合は翌営業日)までに県民共済に到着し、承諾された場合翌月1日より保障開始
- STEP 1 資料請求電話またはインターネット
- STEP 2 お申込み契約申込書の記入・郵送 毎月15日まで
県民共済必着 - STEP 3 保障開始 翌月1日
- STEP 4 共済証書のお届け 翌月下旬頃
※契約をお引受けできない方は、共済制度契約に関する判定結果を通知します。
(注) 以下に該当する場合はお取り扱いが異なりますのでご注意ください。
●「共済証書」「組合員証」「ご契約のしおり」が電子交付となる場合
・主制度がインターネットからお申込みの場合
・主制度がインターネットからお申込みの場合の特約の追加契約
※「共済証書」は保障開始日後、マイページよりご確認いただけます。
※「ご契約のしおり」はホームページよりご確認いただけます。
●「組合員証」が発行されない場合
次のいずれかに該当する共済制度をご契約いただいた場合は、「組合員証」が発行されませんのでご了承ください。(現在お持ちの「組合員証」「わかばカード」は引続き有効です)
・共済契約の終期に伴う切換扱いによる共済制度
・特約のみ付加してご契約いただいた共済制度
・共済契約の解約日の翌日に保障開始日を迎えた共済制度
※個人賠償責任保険・くらし安心保険の加入者証は、補償開始月の月末頃迄に損害保険ジャパン株式会社より直接お届けします。
>>個人賠償責任保険については、こちらをご確認ください。
>>くらしの安心保険については、こちらをご確認ください。
保障開始日 | 共済契約申込書が毎月15日までに県民共済に到着し、 承諾された場合翌月1日より保障開始 |
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共済掛金の払込方法 | 県民共済かがやき1000・2000・4000 県民共済活き生き1500・3000 県民共済活き生き新こども ケガ保障コース |
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*共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します *本組合の共済制度には“契約復活の取扱い”はありません。 *共済掛金については、領収書の発行はございません。 *特約の共済掛金については、主制度の払込方法に準じます。 |
- よくあるご質問 お申込みについて
組合員資格 | 神奈川県内にお住まいの方、もしくは職場のある方のうち本組合の承認を受けた方が組合員となる資格を有します。 |
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出資金 | 本組合は、消費生活協同組合法に基づき共済事業等を営む「生活協同組合」です。 出資金200円(1口100円を2口)の払込みによって、組合員として共済制度およびその他事業が利用できます。 出資金は主制度の第1回共済掛金とともに口座振替等によりお払込みいただきます。 |
共済契約者 (ご契約できる方) |
本組合の組合員の方 共済契約者とは:本組合(共済者)と共済契約を結び、共済契約の内容変更等を請求できる権利および共済掛金の支払義務を負う人のことをいいます。 |
被共済者の範囲 | 本組合の組合員で、共済契約の対象になり、共済契約の被共済者となることに同意した方。 【被共済者の範囲】
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被共済者の 契約年齢の範囲 |
保障開始日現在、お申込みできる年齢の範囲内の方 |
被共済者の告知事項
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共済契約者および被共済者は、共済契約申込書の「被共済者の告知事項」欄で質問した各事項について告知をしていただきます(マイファミリー特約は除きます)。被共済者の告知事項は、共済契約の引受けを判断する(「引受ける」または「引受けない」)ための重要な事項です。告知された内容が事実と相違した場合は、共済契約が解除されたり、共済金・給付金の支払いが受けられない場合があります。 ※花粉症、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、水むし、水いぼ、にきび、夜尿症、虫歯、歯科矯正 *契約申込日当日において被共済者が〔被共済者の告知事項〕の1~8のいずれかに該当する場合は共済契約を引受けることができません。ただし、高血圧(症)・脂質異常症(高脂血症)で告知事項に該当する場合は、所定の告知事項に回答していただき、当該告知内容に基づいて共済契約の引受けの可否を判断します。 *告知日は共済契約申込書に記入された申込日とします。ただし、申込日(告知日)が未記入の場合は、本組合が受理した日とします。
※再検査・精密検査の結果が異常なしの場合、または治療が終了し、今後の治療の必要がないと医師より伝えられている場合は含みません。 〔15歳未満の方〕 ご契約いただける死亡共済金額は、被共済者様1名につき、1,000万円を上限とさせていただいております。 |
被共済者の告知事項
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共済契約申込書(被共済者の告知事項)にて告知されますようお願いします。
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二重契約の禁止 | 1人の被共済者が主制度を二重に契約することはできません。 |
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共済期間・ 共済契約の 更新について |
共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日(この日を「満了日」といいます。以下同じ)までの1年間です。共済期間の満了に際して、共済契約者から共済契約を更新しない旨の申し出がない限り、毎年自動更新され終期まで継続します。なお、保障開始日を含む初年度の共済期間は、保障開始日から初めて迎える3月31日までとなります。また、共済期間の満了日以外の日で解約や死亡により共済契約が消滅等したときはその日までが共済期間となります。 |
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共済金・給付金の 請求について |
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割戻金 | 本組合の事業年度末(3月31日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として、3月31日現在の共済契約に対しお戻しします。 ※割戻金は、本組合の決算による剰余金の額により毎年変動することがあります。 ※特約の割戻金は付加する主制度の取扱いと同様となりますので、詳しくは資料または各共済制度の「ご契約のしおり」をご確認ください。 ※個人賠償責任保険・くらしの安心保険には、割戻金はありません。 |
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解約返戻金 | なし | |
満期金 | なし | |
生命保険料控除 | 県民共済かがやき 1000・2000・4000 県民共済活き生き 1500・3000 入院特約 三大疾病特約 女性医療特約 県民共済 生命特約 県民共済活き生き 新こども こども医療特約 |
生命保険料控除の対象となります。 |
ケガ保障コース マイファミリー特約 個人賠償責任保険 くらしの安心保険 |
生命保険料控除の対象とはなりません。 |
よくあるご質問