告知事項(健康状態)
について
- 県民共済かがやき1000・2000・4000
- 県民共済活き生き1500・3000
- 県民共済活き生き入院特約
- 県民共済活き生き三大疾病特約
- 県民共済活き生き女性医療特約
- 県民共済生命特約
- 県民共済活き生き新こども
- 県民共済活き生きこども医療特約
共済契約者および被共済者は、共済契約申込書の「被共済者の告知事項」欄で質問した各事項について告知をしていただきます(マイファミリー特約は除きます)。被共済者の告知事項は、共済契約の引受けを判断する(「引受ける」または「引受けない」)ための重要な事項です。告知された内容が事実と相違した場合は、共済契約が解除されたり、共済金・給付金の支払いが受けられない場合があります。
なお、病気・ケガの中には、入院中ではない場合、および入院や手術の予定がない場合は、医師による治療中であっても「被共済者の告知事項」に該当しないものがあります。告知不要な病気・ケガは、一覧表でご確認ください。
一覧表*契約申込日当日において被共済者が〔被共済者の告知事項〕の1~8のいずれかに該当する場合は共済契約を引受けることができません。ただし、高血圧(症)・脂質異常症(高脂血症)で告知事項に該当する場合は、所定の告知事項に回答していただき、当該告知内容に基づいて共済契約の引受けの可否を判断します。
*告知日は共済契約申込書に記入された申込日とします。ただし、申込日(告知日)が未記入の場合は、本組合が受理した日とします。
被共済者の告知事項
- 現在、医師の診察・検査・治療・投薬・指導・経過観察(以下「治療」といいます)を受けています。
- 過去1年以内に、健康診断、人間ドック、がん検診などで異常(要再検査・要精密検査・要治療)を指摘されたことがあります(「要経過観察」は含みません)。※再検査・精密検査の結果が異常なしの場合、または治療が終了し、今後の治療の必要がないと医師より伝えられている場合は含みません。
- 過去1年以内に、連続8日以上の入院(正常分娩による入院を除きます)または同じ病気やケガで14回以上の通院による治療をしたことがあります。
- 過去1年以内に、手術を受けたことがあります。
- 過去5年以内に、同じ病気やケガで治療終了日までの期間が1年以上の入院・通院による治療をしたことがあります。
- 過去5年以内に、医師により「次のいずれかの病気」と診断されたことがあります。※統合失調症、そう病、うつ病、そううつ病、神経症、自律神経失調症、拒食症、適応障害、アルコール依存症、不眠症、薬物依存症、認知症
- 身体の障害や先天性の病気により、常に他人の介護を必要とする状態です。
- <女性の方はご回答ください>
現在、医師から妊娠分娩に関する異常(帝王切開を含みます)を指摘されています。または、過去3年以内に、妊娠分娩に関する異常(帝王切開を含みます)により入院をしたことや手術を受けたことがあります。
15歳未満の方
ご契約いただける死亡共済金額は、被共済者様1名につき、1,000万円を上限とさせていただいております。
- ケガ保障コース
共済契約申込書(被共済者の告知事項)にて告知されますようお願いします。
- 契約申込日現在、入院中ですか。
- 契約申込日現在、要介護・要支援状態の認定を受けていますか。
なお、要介護・要支援状態の認定については、公的制度である介護保険制度の「要介護・要支援」基準を準用します。