主制度県民共済活き生き3000・1500

※1人の被共済者が主制度を二重に契約することはできません。

  • 月額共済掛金 3,000

    年齢にかかわらず月額共済掛金は一律です

    お申込みができる
    年齢の範囲
    (被共済者)
    18歳~満75
     終期  80

    80歳に達した年度の3月31日。終期が到来したときは、生涯コースへ切換できます

    令和6年4月現在の保障内容

    ※県民共済かがやき4000・2000・1000は、第4保障年齢層となります。
    ※80歳以降、県民共済かがやき4000・2000・1000は、85歳に達した年度の3月31日まで第5保障年齢層の保障が継続されます。

    県民共済活き生き3000

    (注1)60歳、65歳、70歳、75歳になられて初めて迎える4月1日以後は、保障内容が自動的に移行します。

    (注2)日帰り入院とは、入院日と退院日が同一で、入院料のお支払いがある場合をいいます。

    (注3)傷病の治療を目的として手術を受けた場合(給付金額は、下表に定める手術の診療報酬点数と本組合の基準によります)。

    診療報酬点数 手術給付金額
    第1保障年齢層 第2保障年齢層 第3保障年齢層 第4保障年齢層 第5保障年齢層
    2,000点以上
    6,000点未満
    5万円 3万円 2.5万円 1.5万円 1万円
    6,000点以上
    20,000点未満
    10万円 6万円 5万円 3万円 1万円
    20,000点以上 20万円 12万円 10万円 6万円 1万円

    *2,000点未満の場合は、支払対象とはなりません。

    *治療上の処置、筋肉・臓器に達しない創傷処理、骨に及ばない抜歯手術、視力矯正のためのレーシック手術は、支払対象とはなりません。

    *放射線治療は、一定の要件を満たせば手術給付金の支払対象となります。なお、詳細につきましては、
    『ご契約のしおり』の<別表>「手術給付表」の項をご参照ください。

    (注4)通院は病院または診療所に通い、実際に医師の治療を受けた「実通院」の日数が支払対象となります。ギプス固定期間は、通院の支払対象とはなりません。



    (注5)先進医療給付金は、入院給付金が支払われる場合に支払対象となります。

    ●日本国外の病院・診療所等での入院・通院および手術は、支払対象とはなりません。


    ※お申込みに際しては、必ず重要な事項を説明していますパンフレット・契約概要・注意喚起情報をご確認ください。
    パンフレット・契約概要・注意喚起情報



    ※ご契約のしおりには、共済制度のお取扱い(概要)と契約規定(約款)が記載されています。共済制度に関する大切な事柄を記載していますのでご確認ください。
    ご契約のしおり



  • 月額共済掛金 1,500

    年齢にかかわらず月額共済掛金は一律です

    お申込みができる
    年齢の範囲
    (被共済者)
    18歳~満75
     終期  80

    80歳に達した年度の3月31日。終期が到来したときは、生涯コースへ切換できます

    令和6年4月現在の保障内容

    ※県民共済かがやき4000・2000・1000は、第4保障年齢層となります。
    ※80歳以降、県民共済かがやき4000・2000・1000は、85歳に達した年度の3月31日まで第5保障年齢層の保障が継続されます。

    県民共済活き生き1500

    (注1)60歳、65歳、70歳、75歳になられて初めて迎える4月1日以後は、保障内容が自動的に移行します。

    (注2)日帰り入院とは、入院日と退院日が同一で、入院料のお支払いがある場合をいいます。

    (注3)傷病の治療を目的として手術を受けた場合(給付金額は、下表に定める手術の診療報酬点数と本組合の基準によります)。

    診療報酬点数 手術給付金額
    第1保障年齢層 第2保障年齢層 第3保障年齢層 第4保障年齢層 第5保障年齢層
    2,000点以上
    6,000点未満
    2.5万円 1.5万円 1.25万円 0.75万円 0.5万円
    6,000点以上
    20,000点未満
    5万円 3万円 2.5万円 1.5万円 0.5万円
    20,000点以上 10万円 6万円 5万円 3万円 0.5万円

    *2,000点未満の場合は、支払対象とはなりません。

    *治療上の処置、筋肉・臓器に達しない創傷処理、骨に及ばない抜歯手術、視力矯正のためのレーシック手術は、支払対象とはなりません。

    *放射線治療は、一定の要件を満たせば手術給付金の支払対象となります。なお、詳細につきましては、
    『ご契約のしおり』の<別表>「手術給付表」の項をご参照ください。

    (注4)通院は病院または診療所に通い、実際に医師の治療を受けた「実通院」の日数が支払対象となります。ギプス固定期間は、通院の支払対象とはなりません。



    (注5)先進医療給付金は、入院給付金が支払われる場合に支払対象となります。

    ●日本国外の病院・診療所等での入院・通院および手術は、支払対象とはなりません。


    ※お申込みに際しては、必ず重要な事項を説明していますパンフレット・契約概要・注意喚起情報をご確認ください。



    パンフレット・契約概要・注意喚起情報

    ご契約のしおり  共済制度に関する大切な事柄を中心に説明しています。


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