神奈川県民共済の定型約款は「ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)」に掲載されています。この定型約款がご契約の内容になります。
定型約款の内容を確認される場合は、このページからご覧いただくことができます。
なお、すでにご契約された組合員のみなさまのご契約についても適用されることになります。
◆ご注意
法令等の改正、社会情勢の変化その他の事情により「ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)」の内容を変更する必要が生じた場合、神奈川県民共済は、民法の規定に基づき変更することがあります。
この場合、変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページまたはその他の適切な方法によりお知らせします。
<参考> 民法の規定の一部抜粋 (2020年4月1日施行)
(定型約款の変更)
第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
(1) 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
(2) 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、 変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3. 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4. 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
ご契約のしおり(最新版)
主制度 | 特約 |
県民共済活き生き新こども 県民共済かがやき1000・2000・4000 県民共済活き生き1500・2000・3000 |
県民共済活き生きこども医療特約 県民共済活き生き入院特約 県民共済活き生き女性医療特約 県民共済活き生き三大疾病特約 県民共済生命特約 マイファミリー特約 |
メイン・エース・ミドルコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コース、安心入院コース、入院共済特約Ⅰまたは入院共済特約Ⅱから令和6年10月以降に共済契約の移行をされる方は、上記ご契約のしおりと合わせてこちらの追補版をご覧ください。
ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)追補版《移行にともなう取扱い》(令和6年10月版) |
主制度 | 特約 |
メイン・エース・ミドルコース |
入院共済特約I 入院共済特約II マイファミリー特約 |
主制度 〔切換扱い契約用〕 |
生涯コース(第4保障年齢層)〔切換扱い契約用〕 |
主制度 〔切換扱い契約用〕 |
シルバーII〔切換扱い契約用〕 |
特約 |
入院医療保障II |