不妊治療に関する手術給付金の取扱い変更等について
令和5(2023)年4月1日付で「ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)」の内容を一部変更しますので、お知らせいたします。
◆「ご契約のしおり」の主な改定内容
◆手術給付金の取扱いについて
体外受精や胚移植術など、令和4年4月1日より保険適用となった「不妊治療」について、下記共済制度の手術給付金のお支払い要件を新たに設けます。
令和5年4月1日以降は、保障開始日からその日を含めて2年を経過した後に受けた手術がお支払いの対象となります。また、共済期間を通じて1回分を給付限度とし、「ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)」に定める給付金額をお支払いします。
なお、この取扱いは現在ご契約中の組合員のみなさまにも適用されることとなります。
《不妊治療を目的とする手術の具体例》
・人工授精
・採卵術
・胚移植術
・精巣内精子採取術
《不妊治療を目的とする手術の支払対象となる共済制度》
・県民共済かがやき2000・4000
・県民共済活き生き1500・2000・3000
・県民共済活き生き新こども
・県民共済活き生き女性医療特約
・県民共済活き生きこども医療特約
※上記以外の共済制度は、不妊治療を目的とする手術は原則支払対象外です。
◆クーリング・オフの取扱いについて
本組合のホームページよりお申し出いただくことができるようになりました。
※改定後の「ご契約のしおり」<令和5年4月版>は、以下の「定型約款について」からご覧いただけます。