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共済金・給付金等について

共済金・給付金の受取人が未成年の場合の請求手続きを教えてください。

受取人が未成年の場合には、親権者または未成年後見人が未成年者に代わり請求手続きを行っていただきます。
なお、その未成年者に婚姻歴がある場合には、ご本人からの請求となります。